監査委員制度とは、地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、監査委員は必ず設置することとされています。(地方自治法第195条)
■監査委員の役割
・熊本市の行財政が法令等に従って適正におこなわれているか、事務処理が効率的、合理的に行われているか
といった観点から監査を行います。(地方自治法第199条第3項)
・市議会からも市長からも、独立した機関として位置付けされています。
・独任制で委員各自が監査権限を有していると解されていますが、監査結果の決定については、
監査委員の合議によることになっています。(地方自治法第199条第12項)
■監査委員の選任
熊本市監査委員は定数4名(識見を有する者から選任される委員2名と市議会議員から選任される委員2名)で、市長が議会の同意を得て任命します。監査委員の任期は4年(議員は在職期間中)です。(地方自治法第196条、197条)
また、監査委員は、地方公務員の特別職として位置付けられています。(地方公務員法第3条)
○熊本市の監査委員については下記のホームページをご参照ください。
⇒http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3933&class_set_id=2&class_id=1938
■監査事務局
監査委員の職務を補助するために、監査事務局が設置されています。(地方自治法第200条)
職員は事務局長と書記(定数17人)からなり、業務は、「事務局の庶務」と「監査業務」に大別されます。
監査業務は、監査の種類や対象部局に応じて班を編成し、財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理、その他市の事務の執行について監査しています。 |